2026年4月から、働きながら受け取る老齢厚生年金の“減額ライン”が見直されます。
現在(令和7年度)は「賃金(賞与の月割りを含む)+老齢厚生年金(月額)」の合計が月51万円を超えると、超えた分の半分が支給停止になります。
2026年4月以降はこの基準が月62万円に引き上げ予定です(基準額は毎年度の賃金変動で改定され、62万円は2026年1月下旬に正式確定予定)。
なお調整の対象は原則「老齢厚生年金」で、老齢基礎年金は全額支給です。
手取りではなく標準報酬・標準賞与で判定されるため、ボーナスがある人は結果が変わります。
本記事は、日本年金機構・厚生労働省の公表資料(一次情報)をもとに、在職老齢年金の仕組みを分かりやすく整理した解説です。
個別の支給額・支給停止の有無は、年金の内訳や給与・賞与(標準報酬等)によって変わります。
基準額(例:51万円/62万円)は年度で改定されるため、最終確認は「ねんきんネット」や年金事務所等の公式窓口をご利用ください。
一覧表でサクッと確認(51万円→62万円の見方)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| この制度の名前 | 在職老齢年金(働きながら受ける老齢厚生年金の支給調整) |
| だれが対象? | 原則、厚生年金保険の被保険者として働きながら老齢厚生年金を受ける人(65歳以上を含む) ※70歳以上でも、厚生年金の適用事業所で働く場合は対象になることがあります。 |
| 「年金が減る」って何が減る? | 調整(支給停止)の対象は老齢厚生年金。 ※老齢基礎年金は全額支給です。 |
| 判定に使う合計 | (基本月額)+(総報酬月額相当額) |
| 基本月額とは | 加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額(として説明されます) |
| 総報酬月額相当額とは | 標準報酬月額+(直近1年の標準賞与額合計÷12) つまり「給与+ボーナス(月割り)」まで含むのがポイントです。 |
| 令和7年度(〜2026年3月)の基準額 | 合計が月51万円を超えると、超えた分の1/2が支給停止(=なだらかに減る) |
| 2026年4月からの変更点 | 基準額が月51万円→62万円に引き上げ予定 |
| 「62万円」についての注意 | 基準額は毎年度、賃金の変動に応じて改定されます。 また、62万円は資料上「確定予定日」が示されているため、記事公開時点の最新情報で確認するのが安全です。 |
| ねんきんネットで試算する時の注意 | 試算できる基準はタイミングで変わります。 「62万円基準」での試算は制度施行後に反映される扱いです。 |
| 70歳以上はどうなる? | 70歳以降は原則、厚生年金保険の被保険者ではありません(保険料負担なし)。 ただし、厚生年金の適用事業所で働く場合は、在職による支給停止の対象になることがあります。 |
次は、この表の中でもいちばん間違いが起きやすい「51万円/62万円の“合計”に何を入れるか」を、短い具体例つきで整理します。
51万円/62万円の「合計」に入るもの(ここが一番まちがえやすい)
在職老齢年金で見るのは、ざっくり言うと「老齢厚生年金(月額)+給与・賞与(月額換算)」です。
この合計が基準額を超えると、老齢厚生年金が調整(支給停止)されます。
合計に入るのは「この2つ」
① 老齢厚生年金(月額)=基本月額
- 計算に使うのは、老齢厚生年金のうち「基本月額」です。
- 基本月額は、加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額として説明されています。
- 老齢基礎年金は全額支給です(在職による支給停止の対象ではありません)。
② 給与・賞与(月額換算)=総報酬月額相当額
- 給与はその月の標準報酬月額を使います。
- 賞与(ボーナス)がある場合は、直近1年間の標準賞与額の合計を12で割って月額に足します。
- 月給だけで判断しないのがポイントです。
よくある勘違い(ここで事故が起きます)
- 勘違い1:手取りで考える
→ 判定は手取りではありません。標準報酬・標準賞与などをもとに計算されます。 - 勘違い2:ボーナスは関係ないと思う
→ 直近1年分を月割りして入るので、結果が変わりやすいです。 - 勘違い3:年金ぜんぶが減ると思う
→ 調整の対象は原則「老齢厚生年金」です。老齢基礎年金は全額支給です。
ざっくり自己チェック手順(目安)
※ここは目安です。正確には「標準報酬」「標準賞与」で判定されます。
- 受け取っている(または受け取る予定の)老齢厚生年金(月額)を確認する
- 会社の月給を確認する
- ボーナスがあるなら、直近1年の合計を出して12で割る(月割り)
- 老齢厚生年金(月額)+(月給+賞与月割り)で合計を出す
次は、「基準額を超えたら具体的にいくら減るのか」を、公式の計算式と3パターンの具体例で整理します。
いくら減る?「計算式」と3つの具体例(51万円基準/62万円基準)
まず大前提です。
在職老齢年金で調整(支給停止)がかかるのは、原則老齢厚生年金です。老齢基礎年金(+経過的加算額)は全額支給とされています。
1)公式の計算式(令和7年度:基準額 51万円)
令和7年度(〜2026年3月)は、次のルールで調整されます。
- 基本月額+総報酬月額相当額が「51万円以下」:老齢厚生年金は全額支給
- 「51万円を超える」:
基本月額 −(基本月額+総報酬月額相当額−51万円)÷2
※計算結果として支給月額がマイナスになる場合は、老齢厚生年金(加給年金額を含む)は全額支給停止になります。
2)2026年4月以降(令和8年4月〜):基準額 62万円(予定)
2026年4月以降は、基準額が月62万円に引き上げられる予定です。
ただし、基準額は毎年度の賃金変動で改定されるため、最新情報で確認するのが安全です。
- 基本月額+総報酬月額相当額が「62万円以下」:老齢厚生年金は全額支給
- 「62万円を超える」:
基本月額 −(基本月額+総報酬月額相当額−62万円)÷2
3)具体例:3パターンでイメージ(※老齢基礎年金は別枠で全額)
ここでは分かりやすく、基本月額=老齢厚生年金(月額)として例を作ります。
(実務上は標準報酬・標準賞与を使いますが、考え方をつかむための例です)
例①:合計が基準以下 → 減らない
- 基本月額:10万円
- 総報酬月額相当額:39万円
- 合計:49万円
→ 51万円以下なので全額支給(10万円)
例②:少し超える → “超えた分の半分”だけ減る
- 基本月額:10万円
- 総報酬月額相当額:45万円
- 合計:55万円(51万円より4万円多い)
支給停止:4万円÷2=2万円
→ 老齢厚生年金は 10万円→8万円
※同じ条件でも、62万円基準(2026年4月以降・予定)なら、合計55万円は62万円以下のため、原則として支給停止はかかりません。
例③:大きく超える → 老齢厚生年金が「全額支給停止」になることも
- 基本月額:10万円
- 総報酬月額相当額:65万円
- 合計:75万円(51万円より24万円多い)
支給停止:24万円÷2=12万円
→ 10万円−12万円=マイナスになるため、老齢厚生年金は全額支給停止(0円)
※この場合でも、老齢基礎年金は別枠で全額支給です。
次は、「いつからいつまで支給停止になるの?」「給料が変わったらいつ反映される?」を、誤解が起きないように整理します。
支給停止は「いつからいつまで」?給料が変わったら「いつ反映」?
在職老齢年金の支給停止(減額)は、ずっと固定で続くものではありません。
結論は、「基準を超えている期間だけ」、老齢厚生年金が全部または一部支給停止になります。
支給停止(減額)が続く期間
令和7年度(〜2026年3月)でいえば、基本月額+総報酬月額相当額の合計が「51万円」を超えている期間が支給停止期間です。
(2026年4月以降は基準額が引き上げられる予定ですが、ここでは「いつまで続くか」の考え方として押さえてください)
支給停止額が変わるタイミング(ここが重要)
支給停止額が見直されるタイミングは、公式に次のように示されています。
- 総報酬月額相当額が変わった月
- 退職日の翌月(※ただし、退職して1カ月以内に再就職し厚生年金保険に加入した場合などは除く)
「給料が変わったのに、すぐ反映されない」ことがある理由
在職老齢年金で使う「総報酬月額相当額」は、給与そのもの(手取り)ではなく、標準報酬月額などをもとに扱われます。
この標準報酬月額の見直しには、主に2パターンがあります。
パターンA:年1回の見直し(定時決定)
事業主は、7月1日現在で使用している人について、4月・5月・6月の報酬を届け出ます。
その届出にもとづいて標準報酬月額が決まり、9月から翌年8月までの各月に適用されます。
パターンB:大きな変動があった時の見直し(随時改定)
昇給・降給などで報酬が大幅に変わり、要件に当てはまる場合は、定時決定を待たずに見直されます。
このときは、変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4カ月目の標準報酬月額から改定されます。
(例:4月の給与に変動があった場合、7月の標準報酬月額から)
退職したら、年金はどう変わる?(退職改定)
厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受けている70歳未満の方が退職した場合、退職して1カ月を経過したときは、退職した翌月分の年金額から見直し(退職改定)されます。
また、働きながら受けている70歳未満の方が70歳に到達したときは、70歳到達の翌月分の年金額から見直されます。
次は、基準額が51万円→62万円に変わることで、どんな人が「支給停止がかかりにくくなる」のかを、典型パターン別に整理します。
62万円になると、どんな人が「支給停止がかかりにくくなる」?
結論から言うと、「(賃金+老齢厚生年金)の合計が、いまの基準(令和7年度:月51万円)を少し超えている人」ほど影響が大きいです。
2026年4月(令和8年4月)からは、この“支給停止が始まるライン”が月51万円 → 62万円に引き上げられる予定です。
そのため、これまで一部支給停止だった人が、支給停止がなくなる/止まりにくくなるケースが増えると見込まれます。
※この「62万円」は2025年12月時点の金額として案内されており、2026年1月下旬に正式に確定予定とされています。
※基準額(支給停止調整額)は、毎年度の賃金変動に応じて改定されます。
まずはここだけチェック:あなたの合計はどこ?
在職老齢年金は、基本的に「基本月額(老齢厚生年金の月額)+総報酬月額相当額(給与+賞与の月割り)」の合計で判定します。
- 合計が 51万円以下(令和7年度):支給停止なし
- 合計が 51万〜62万円の間:いちばん“変化が出やすいゾーン”(2026年4月以降は支給停止が原則かからなくなる見込み)
- 合計が 62万円超:支給停止は残るが、超えた分の半分で調整(=止まる額が小さくなりやすい)
62万円になると起きる変化:3つの典型パターン
| パターン | 今まで(51万円基準) | 2026年4月以降(62万円基準) |
|---|---|---|
| A:合計が 51〜62万円 | 一部支給停止が出やすい | 支給停止が原則なくなる見込み |
| B:合計が 62万円を少し超える | 支給停止あり(超過分×1/2) | 支給停止は残るが、止まる額が小さくなる |
| C:合計が高く、老齢厚生年金が全額停止になりやすい | 全額停止になり得る(式の結果がマイナスの場合) | 全額停止になりにくくなる可能性(基準が上がるため) |
具体例:同じ収入でも「51万円」と「62万円」でどう変わる?
※分かりやすくするため、ここでは基本月額=老齢厚生年金(月額)として例示します。
(実務上は標準報酬・標準賞与を使いますが、考え方をつかむための例です)
例1:合計55万円(いちばん影響が出やすい)
- 賃金:45万円(給与+賞与の月割り)
- 老齢厚生年金(基本月額):10万円
- 合計:55万円
令和7年度(51万円基準)
- 超過:55万円 − 51万円 = 4万円
- 支給停止:4万円 ÷ 2 = 2万円
- 老齢厚生年金:10万円 → 8万円
2026年4月以降(62万円基準・予定)
- 合計55万円は62万円以下 → 支給停止なし(原則)
例2:合計65万円(62万円は超えるが“少し”)
- 賃金:55万円
- 老齢厚生年金(基本月額):10万円
- 合計:65万円
令和7年度(51万円基準)
- 超過:65万円 − 51万円 = 14万円
- 支給停止:14万円 ÷ 2 = 7万円
- 老齢厚生年金:10万円 → 3万円
2026年4月以降(62万円基準・予定)
- 超過:65万円 − 62万円 = 3万円
- 支給停止:3万円 ÷ 2 = 1万5,000円
- 老齢厚生年金:10万円 → 8万5,000円
早見:老齢厚生年金(月額)別「支給停止が始まる賃金」の目安
「支給停止がかかり始める賃金(給与+賞与月割り)」は、ざっくり基準額 − 基本月額でイメージできます。
(厳密には標準報酬・標準賞与を用います。ここでは目安として見てください)
| 老齢厚生年金(基本月額) | 令和7年度:51万円基準(目安) | 2026年4月以降:62万円基準(目安・予定) |
|---|---|---|
| 5万円 | 46万円くらいまで | 57万円くらいまで |
| 10万円 | 41万円くらいまで | 52万円くらいまで |
| 15万円 | 36万円くらいまで | 47万円くらいまで |
次は、締めとして「自分の数字で安全に確認する方法(ねんきんネット・相談先)」と、「公開前に間違いを潰すチェックポイント」を短くまとめます。
参考(一次情報)
自分の金額を「安全に」確認する方法(ねんきんネット/相談先)+公開前チェック
この記事では制度の考え方を説明しています。
ただし、年金は加入状況や働き方で個人差が大きいです。最後は、公式サービスで自分の数字を確認できる導線を置くのが安心です。
1)ねんきんネットで試算する(いちばん安全)
日本年金機構の「ねんきんネット」では、将来受け取る老齢年金の見込額を試算できます。
「かんたん試算」だけでなく、今後の働き方や老齢年金を受け取る年齢など、条件を細かく設定して試算できる仕組みがあります。
- ポイント:「詳細な条件で試算」を使うと、働き方や受給開始年齢などを変えて見込額を比べられます。
- 注意:厚労省の案内(2025年12月版)では、現時点では「51万円」の基準で試算が可能で、「62万円」の基準で試算が可能となるのは令和8年4月以降と明記されています。
2)電話・窓口で確認する(迷ったらここ)
制度が複雑で判断が難しいときは、電話や窓口で確認するのが確実です。
厚労省の案内でも、年金の相談は「電話(コールセンター)」または「年金事務所・街角の年金相談センター」等で受け付けるとされています。
ねんきんダイヤル(年金相談に関する一般的なお問い合わせ)
- 0570-05-1165(ナビダイヤル)
- ナビダイヤルを利用できない場合:03-6700-1165(一般電話)
- 受付時間:
月曜 8:30〜19:00/火〜金 8:30〜17:15/第2土曜 9:30〜16:00 - 相談時は「基礎年金番号」または「照会番号」が分かるものを用意するとスムーズです。
3)公開前に必ずやる「間違い防止」チェック(この5つで事故を防ぐ)
- 基準額は「いつの年度か」セットで書いたか?
例:令和7年度は51万円/令和8年4月から62万円(予定)など。 - 合計に入るものを明記したか?
「基本月額(老齢厚生年金)+総報酬月額相当額(給与+賞与の月割り)」の合計で判定する。 - “62万円”は基準額で、毎年度変わり得る旨の注意書きを入れたか?
- ねんきんネット試算の注意(62万円基準の反映時期)を入れたか?
- 最後に「公式で確認できる導線」を置いたか?
ねんきんネット/ねんきんダイヤル/年金事務所(街角の年金相談センター)など。
次がラストです。最後に、要点だけのまとめ(結論)」を短く書いて締めます。
まとめ(要点だけ・保存版)
- 在職老齢年金では、「老齢厚生年金(月額)」と「賃金(給与+賞与の月割り)」の合計で、支給停止(調整)があるかどうかを見ます。
- 令和7年度(〜2026年3月)は、合計が月51万円を超えると、超えた分の1/2が老齢厚生年金から支給停止になります。
- 2026年4月(令和8年4月)からは、支給停止となる基準額が月51万円→62万円に引き上げられます(基準額は毎年度改定)。
- いちばん影響が大きいのは、合計が「51万〜62万円」の範囲にいる人です。これまで止まっていた分が、止まりにくくなる可能性があります。
- 自分の金額は、ねんきんネットの試算や、ねんきんダイヤル/年金事務所で確認するのが安全です。なお、厚労省資料では「62万円基準で試算できるのは令和8年4月以降」とされています。

